■■追記:脱線ネタで正常運転(゚Д゚)マヂデス

 デター(/ω\) 今日の憲法入門演習の小テストorz

ストリーキングを公然わいせつで処罰する立法と表現の自由との関係について述べよ。

 立法事実と保護法益がうまく書けませんでした。_| ̄|〇
 公序良俗違反(民法90条)じゃないよね。(。_・☆\ 民刑不分離なボケ
 一般国民の嫌悪感や羞恥心が表現の自由より優越する????
 そもそもストリーキングは表現か? 芸術論で爆発して寝れなくなりそうw
 「深夜人気のない駅構内だから公衆の目に触れないと思った」という弁解で公然性の認識を欠いて構成要件的故意を阻却か?(。_・☆\ 刑法演習じゃないボケ