両罰三罰解散命令

 特別法では,行為者を罰するほか事業主(法人・自然人)も処罰する。*1 刑法理論では「両罰規定」という。*2
 フランス刑事法にたくさんあるらしい。調べ調べで,パパン,ガ,パンw
 フランスには,行為者と管理監督者代表取締役)と法人まで処罰する「三罰規定」まであるそうではないか。( ´∀`)σプニ)Д`)プニσ)Д`)
 そして,そこには,オー。法人にも犯罪能力や受刑能力を認めて,「法人解散命令」*3という自然人なら死刑相当の刑罰もあるらしい。φ(。_。*)メモメモ

*1:ただし管理監督上の過失が無いときは処罰しないとするものが多い

*2:古くは,「代罰」「転嫁罰」とも言ったらしいが,最近は,行為者を罰しないでその代わりに事業主だけを処罰する規定を「代罰」「転嫁罰」いうらしい

*3:日本の商法等に規定のある民商法や行政法上の解散命令とは異なる