違憲判決

政党機関紙配布:74年の判例疑問視 「逆転無罪」判決
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100330k0000m040084000c.html
共産党機関紙の配布が国家公務員法違反に問われた事件で、旧社会保険庁職員、堀越明男被告(56)を逆転無罪とした29日の東京高裁判決は、国家公務員の政党機関紙配布などを一律に禁じた同法や人事院規則、それを合憲と認めた最高裁判決(74年、猿払=さるふつ=判決)に疑問を投げ掛けた。
>29日の判決は、猿払判決から30年以上が経過して国民の表現の自由に対する認識が深まり、西欧諸国が国家公務員の政治活動を緩やかに解釈していることを指摘し、一律の罰則適用は違憲と判断。堀越被告の場合は▽管理職でない▽休日に配布した−−ことなどを無罪の理由とした。

 規制立法の違憲性判定では,憲法に適合するように規制立法を解釈(合理的合憲限定解釈)してから
(1) 法令違憲:それでも規制自体が違憲(規制目的違憲・目的手段の均衡喪失等)
(2) 適用違憲:限定解釈すれば本事案は適用外となるから適用が違憲
(3) 運用違憲:限定解釈の余地なく合憲だが本事案で取り締まった運用が違憲
という3種類の違憲判決があるとされています。
 まだ,全文が公表されていないので正確には分かりませんが,報道で公表された判決要旨からすると,合理的に合憲限定解釈すれば違憲となるので「適用違憲」の手法だと思います。