交通事故過失の弁解は通用しない

ひき逃げの米兵に実刑判決 無罪主張退け、那覇地裁
http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010101501000433.html
>検察側は「衝突を回避できなかった理由を被害者に押し付け、反省していない」として懲役4年を求刑。弁護側は「付近に人家や街灯はなく、早朝に人が歩いていると予見できなかった」として無罪を主張していた。
>起訴状によると、ガン被告は昨年11月7日午前5時50分ごろ、散歩中だった読谷村の無職外間政和さん=当時(66)=をひき逃げし、頸椎骨折で死亡させたとしている。

 自動車運転は,0.5〜4トンの高速移動物体のイナーシャルが前方空間を瞬時に切り裂いて進行する本来極めて危険なベヒクルです。そのため,運転手には常時前方注視義務があり,自車進路の安全を確認しつつ進行すべき絶対的な義務があります。一般的に予見できないと言っても,前を見ていれば予見表象できますし,定型的で子供にもできることですから,しなくてはいけません(予見義務)。こういう軍人さんの過失に関する弁解は,本来主張自体失当(失笑)です。
 やってみないとどのようなことが起きるか判らない(危険な緊急手術,災害現場の救助活動),いま何が起きているか判らない(工場災害,自然災害)という不定型な特種業過ではなくて,定型的な自動車運転の普通の注意義務なのですから。