もっとダメダメ答案

1 自称サンタが本邦C町に到着したのは不法入国罪としては不可罰である。これは自称サンタが,セント・ニコラスであっても外国人であっても日本人(入国審査を経ない入国は日本国籍を有していても不法入国である。)であっても結論に変わりはない。なぜなら,国際サンタ協定条約により,その入国は手段方法の如何を問わず,常に合法と解されるからである。航空法違反も同様の理由から成立しないから不可罰である。
2 自称サンタが,題意の方法で甲宅の乙部屋に立ち入った行為も,同様に不可罰である。これは乙が題意の張り札をしてもしなくても同様である。なぜなら,自称サンタの立入は,国際サンタ協定条約により,常に「正当な理由」を満たし,住居侵入罪(刑法130条)の構成要件に該当しないからである。
                       以  上

 国際サンタ協定は条約として締結されてかなー? 日本国政府は国会の承認を得て批准してたかなー(爆。それに国際法の国内法的効力とくに自動執行条項を論じないと論理飛躍かも(^^ゞポリポリ