患者拘束案件の最高裁新判例

身体拘束:賠償認めず、患者側が逆転敗訴 最高裁判決
2010年1月26日 10時53分 更新:1月26日 13時1分
http://mainichi.jp/select/today/news/20100126k0000e040026000c.html
>入院患者をベッドに拘束したことの違法性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は26日、身体拘束を違法と認めた2審・名古屋高裁判決(08年9月)を破棄し、患者側の請求を棄却した。患者側逆転敗訴が確定した。同種訴訟で最高裁が判断を示したのは初めて。
>訴訟は……女性(入院当時80歳)が、ベッドに縛り付けられ心身に苦痛を受けたとして、■■■病院(■■県■■市)を運営する医療法人「■■■」に600万円の賠償を求めた。
>小法廷はまず身体拘束について「患者の受傷を防止するためなど、やむを得ないと認められる事情がある時だけ許される」と判断。そのうえで「看護師が繰り返し対応して落ち着かせようとしたが、女性は意識混濁状態でベッドから転落したり転倒する危険性が極めて高かった」と認定。当直の看護師3人で入院患者27人に対応していた点も考慮し「深夜に長時間、看護師が付きっ切りで対応するのは困難。身体拘束に替わる方法がなく、拘束も約2時間と必要最小限だった」として違法性を認めなかった。
>1審は請求を棄却したが、2審は「拘束しなければ重大な傷害を負う危険性があったとまでは認められない」と70万円の支払いを命じていた。

 人手が無い深夜の2時間なんだから,私から見たら当然の判決で,意識混濁で落ち着いていない患者を「拘束しなければ重大な傷害を負う危険性があったとまでは認められない」と認定した高裁裁判官3名は何やってんだろう……。(/ω・\)チラッ