過失の要件事実(構成要件)

 過失は,法学部でガチに勉強しない人にとって了解困難な概念と成立要件だから,警察検察が政策的に勝手に認定して無理スジ逮捕起訴している,と思っている人が少なくない。弁護士ブログでは警察検察叩きに意図的にそう主張する方もまれにいる。*1
 しかし,定型性で刑法の拡張適用を厳密に限定しようとする団藤教授や「自動車事故と業務上過失責任」*2「過失犯における注意義務」*3という名著を表した大塚仁教授によれば,現代の通説判例である「新過失論」*4では
(1) 一般的客観的かつ具体的な予見可能性
(2) 同予見義務(「許された危険」も「信頼の原則」も,「緊急行為」も,その他の「社会的相当性」もない)
(3) 一般的客観的かつ具体的な回避可能性
(4) 同回避義務(前同)
の4条件を満たさなければ過失犯という犯罪は不成立である。
 たとえば,医療行為は,原則として「許された危険」として,ERなら更に「緊急行為」として,「当該TPOの下で平均的に一般的に求められる通常の(TPO下での平均標準説)」医療設備と医療スタッフと医療技術に基づいた医行為なら,予見義務や回避義務が阻却されて(付記:医療者のなすべき義務を満たしたので不注意はなく,犯罪構成要件の義務違反がないという意味で)過失犯は不成立となる。ここが民事の過失と異なる。*5 *6

*1:その先生が過失に不勉強かどうかは知らないが,新過失論と旧過失論の区別をまともにできないベテラン弁護士の書き散らしを読んで驚愕した記憶がある

*2:日本評論社,1964年

*3:日本刑法学会編「刑法講座第3巻」所蔵,有斐閣

*4:(参考)http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E5%A4%B1%E7%8A%AF

*5:民事医療判例は,医療判例に限らないが,刑法の過失の要件を解釈する法的根拠足り得ない

*6:団藤教授は「(一般人)標準説」を「もし通常人に要求される客観的な注意義務をもってしても結果の予見および回避が不可能なような場合であったとすれば,はじめから,構成要件該当性が否定されることになる。」と看破している(団藤「刑法綱要総論改訂版」310頁)。