米国最判速報

銃規制違憲、全米に適用=自衛目的を尊重−最高裁判決
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&rel=j7&k=2010062900023
>……最高裁は2008年にも同様の訴訟で、連邦政府直轄の特別区である首都ワシントンの銃所持規制を違憲としているが、今回はこれを地方自治体の規制にも適用し、全土に拡大させた形だ。
>判決は憲法上、米国市民には自衛のために銃を所持する権利があることを改めて判示した。9人の判事の判断は5対4の小差だった。
>多数派意見を書いた保守派のアリト判事は、武器の所持を認めた憲法修正2条は自己防衛のための米国民の権利であり、銃の規制に対しては、連邦政府だけでなく、州政府の権限も制限するとした。……

 憲法の違いと文化の違いでしょう。orz

アメリカ合衆国憲法(在日米国大使館ホムペより)
http://tokyo.usembassy.gov/j/amc/tamcj-071.html
>合衆国憲法修正箇条
>(アメリカ合衆国憲法第五条に準拠して、連邦議会が発議し、各州の議会が承 認した同憲法の追加条項ならびに修正条項)
>修正第二条 規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。