挙証責任

押尾被告判決、地検は控訴せず 遺棄致死の立証断念
http://www.47news.jp/CN/201009/CN2010092501000788.html
MDMAを一緒にのんで死亡した女性を被告が確実に救命できたかどうかが最大の争点だったが、遺棄致死罪成立の核となる放置(遺棄)と死亡との因果関係について、地検は控訴審で新証拠を示し立証するのは困難と判断したもようだ。

 合理的な疑念を超える折衷的相当因果関係の立証は,本件では医的因果関係という科学的因果関係の立証を当然の前提としますから,正しい判断だと思います。敢えて認定落ち覚悟の歩留まり起訴をしたのは,薬物犯罪撲滅という検察の姿勢を示す一般予防と致死の責任を問うことを求めたご遺族への被害者保護法*1上の権利への配慮だったのかもしれません。

*1:正式な法律名は「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」です。「被害者等」とは,被害者のご遺族を含むから「等」がつきました。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E8%80%85%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%A8%A9%E5%88%A9%E5%88%A9%E7%9B%8A%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%82%92%E5%9B%B3%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E5%88%91%E4%BA%8B%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%AB%E4%BB%98%E9%9A%8F%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B