上告断念

つめ切除事件、看護師の無罪確定へ 福岡高検が上告断念 2010年9月30日11時11分
http://www.asahi.com/national/update/0930/SEB201009300003.html
>そのうえで、……さんの行為については、3枚のつめのうち1枚はばんそうこうをはがした際に取れたとして傷害罪にあたらないと判断。深く切った2枚については傷害罪の構成要件には該当するものの、「看護行為として必要性がある」として、正当な業務行為にあたり、違法ではないと結論づけていた。
>事件をめぐっては、日本看護協会が07年10月、上田さんの行為について、「看護ケアだった」とする見解を発表。高齢患者の伸びたり厚くなったりしたつめはシーツにひっかかる危険や病気の原因となる恐れがあり、切除するのはケアの一環として位置づけられているという。

 最高裁の判断を求めるには,「憲法違反」と「(高裁以上の)判例違反」に法文上限られ(刑事訴訟法405条1〜3号)*1最高裁判例で認められた「重大な事実誤認」*2を加えても3つしかないです。形式的に見ても,それのどれにも当たらないでしょうし,実質的に見ても無罪で,とても法律審である最高裁の判断を仰ぐなんて(以下略。