公訴取消の新先例

地検が公訴取り消し請求、長期拘置の男性に謝罪
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101126-OYT1T01110.htm
大阪地検支部は26日、現住建造物等放火罪などで起訴した無職男性(29)について、「公判で自白の信用性を立証し、有罪を導くことは困難」として、公訴取り消しを請求、大阪地裁堺支部は認める決定をした。

 公訴取消と控訴棄却決定は確定力がなく,起訴前の法律状態に戻り,事情変更の原則で再起訴ができるという不安定な法律状態になってしまいます。そのため

変な裁判(大阪地検、公訴取り消し)追記も読んでね
http://www.yabelab.net/blog/2006/09/07-191650.php
>……たしかに公訴の取消は異例なんですが(ときどきあるのは被告人が長らく逃亡していて年齢からして死亡の可能性が高い場合など)

がほとんどで,モトケン先生が引用されている大阪地検・大阪地裁の先例*1は例外中の例外のようです。
 検察庁の上層部で判断変更があったのかも知れません。
 なお,公訴取消は現場の地検の一存でできないみたいで,元検事弁護士の落合先生とモトケン先生によれば,検事総長決裁がないとできないいみたいです。

■[刑事事件]試験場ミスで失効中に検挙…「無免許」に不服、裁判に 00:45
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060904#1157298312
>……検察官が、検事総長の決裁を得て公訴取消を行うのが最も適当でしょう。>検事総長

No.8 モトケン さん | 2006年9月 7日 21:52
http://www.yabelab.net/blog/2006/09/07-191650.php#c10550
>……なにしろ検察にとって、公訴の取り消しは検事総長の決裁が必要な大事ですから。

*1:大阪地検、公訴取り消し 試験場ミス「無免許」運転公判(asahi.com 2006年09月07日14時11分)(注)引用リンク先は削除でリンク切れ