美人過ぎる検事さんの判例評釈
この事件は現住建造物等放火で裁判員裁判対象事件だから,無罪論告するためには,公判を開いて裁判員を呼ばないといけないのよね。無罪論告だけのために公判前整理手続や期日間整理手続を経て裁判員を呼ぶのは酷で迅速な裁判にも反するから,公訴取消しにしたんじゃないかしら。
つまり,被告人の権利以外の利益(都合)で公訴取消しを最高検が決断したと思うわよ。そうだとすれば,大阪地検の無免許運転公訴取消事件と理由が違うから,裁判員裁判対象事件以外だったら,今までと同じ無罪論告となるかも知れないわ。
それと,大阪地検の事件は,大阪府警のチョンボで交付されるべき免許が交付されないのに,検察と裁判所が無免許をとらえて有罪で罰金というはおかしい,という理論は,モトケン先生がおっしゃっているように形式的には間違いなく無免許で有罪だけど,公権力がチョンボで無免許としたのにその無免許をとらえて公権力が罰金を科すのはどうか,公権力のエストッペルやクリーンハンズ違反で実質的に国家は処罰適格を欠くという評価があったと思うわ。
φ(。_。*)メモメモ*1
*1:著者「美人過ぎる検事さん」転載許諾済み<(_ _)>