法曹三者意見一致?

2011年10月18日付け読売新聞朝刊社会面(ネット不掲載の新聞記事)*1

 上手の手から水がこぼれたか,リニア中央新幹線停車駅予定の地で宣告された「刑法を無視した違法判決」が,東京高裁で破棄自判されて,違法判決が是正されました。累犯前科者には執行猶予が付けられないのに付けてしまった大チョンボ判決は無事高裁で違法部分が除去されました。

【刑法】第四章 刑の執行猶予
(執行猶予)
第二十五条
1 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

 証拠を変造した大阪特捜検事を最高検検事が起訴して刑務所へ放り込んで排除したように,簡裁判事の違法判決を高裁判事が違法部分を除去して適法な判決に是正しました。これも元最高裁判事である団藤教授がおっしゃったように「法の自己保全」なのでしょうか。

*1:資料画像提供は,美人過ぎる検事さんです(^^ゞポリポリ