(つд⊂)ゴシゴシ

司法修習の給費制廃止により、弁護士や裁判官が多重債務者に? 弁護士ドットコム 9月30日(日)7時22分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120930-00000301-bengocom-soci
司法修習生には修習に専念する義務があり、副業やアルバイトは禁止されている。つまり修習期間中は自ら収入を得ることが難しいので、蓄えがあるか収入がある配偶者がいるなどの条件を備えていない限り、生活費は貸与制を利用して国から借りることになるということだ。
>いずれにせよ、貸与された金額については返済する義務があり、法科大学院ロースクール)に通った後に司法試験に合格した人の場合、ロースクールの学費ローンとあわせて、弁護士や裁判官になった時点で多額の借金を抱えた状態に陥っているようなことが現実的に起こりうる。
>「返済不能となれば、自己破産という事態もあり得ます。そうなれば、一時的にしろ法曹資格を失うことになります。資格を失っている間は事件処理ができないため、懲戒となる人も出るかも知れません。裁判官であれば免職となるでしょう。」
>給費制の廃止についてはこれから司法試験を受ける世代だけでなく、現役の弁護士や有識者からも反対の意見が根強くあり、「金持ちしか弁護士になれなくなる」「弁護士になった時点で高額な借金を抱えていれば、利益の低い案件に対応することができなくなるので、お金のない相談者が救済されない」といった懸念も示されている。
>決して弁護士や裁判官を目指すものだけに関わる話ではなく、巡り巡っては一般市民への法律サービスに影響を与える問題なので、ぜひ多くの方々に関心をもっていただきたい。

 人材育成の生活費をどう負担させるか難しいですね。