挫 折

 気合いを入れて今晩中に全部原審札幌高裁判例は読んでおこう……いま69ページ……全部で……ゲッゲッ!265ページ!!!!orz しかも別紙を入れると271ぺえじい〜……ヽ(´▽`)ノ (▽` )ノ(`ノ  )ヽ(   )ノ (  ヽ´)ヽ( ´▽)ヽ(´▽`)ノ 読了を断念シマスタ(T_T)
 マスコミ報道によれば

>1997年に都市銀行で初めて経営破綻した旧北海道拓殖銀行の巨額の不正融資事件をめぐり、旧商法の特別背任罪に問われた元頭取、Y被告(82)ら3人の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は11日までに、上告を棄却する決定をした。3人を無罪とした一審・札幌地裁判決を破棄し、懲役2年6月〜1年6月の実刑とした二審・札幌高裁判決が確定する。
>ほかに同罪に問われたのは、Y被告の後任の元頭取、K被告(74)と、融資先のリゾート開発会社「ソフィアグループ」元社長、N被告(69)。
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20091111AT1G1101Q11112009.html
<文中の仮名化は私σ(^_^)です>

 (゚Д゚)ハァ?,収監時にはおそらく被告人全員が70歳以上85歳未満で,モロに「後期高齢者」( ゚Д゚)ポカーン
 多分,最高裁は↓まで考慮して実刑判決を維持したのだろう。メイビー

刑事訴訟法第四百八十二条
 懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者について左の事由があるときは、刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。
  一 刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。
  二 年齢七十年以上であるとき。
(以下略)