民法に内在化(緊急事務管理)

 こういう間違いを法律の専門家のはずの弁護士がするのは問題で*1,専門家の誤解が他の専門家や一般人の誤解を生むだろう。*2 そのため,啓蒙活動を適切に行う必要がある。

>日本でも,(行為者は主観的に最善を尽くすのが普通だから軽過失は問題にならないので)民刑行上は「悪意又は重過失」がなければ,その法的な結果責任を問われることはない,つまり免責される(多数説・実務先例)。警察庁総務省消防庁厚生労働省日本医師会日本赤十字社など共同編纂『救急蘇生法の指針』によれば,救命手当による副損傷や後遺症については,所管庁の有権解釈の限度で法的拘束力があり(推定:各大臣決裁済み),多数説や実務先例にしたがった免責が明確に謳われている。また,救命手当を施して蘇生後に何らかの身体障害が残ったとしても,その法的責任を負わされた確定事例先例は1例も無い。
参考文献:総務庁長官官房交通安全対策室『交通事故現場における市民による応急手当促進方策委員会報告書』平成6年3月。財団法人救急振興財団「〔改訂版〕応急手当講習テキスト 救急車がくるまでに」。自治省消防庁救急救助課「プレホスピタルケア」第7巻第3号通算14号(1944年),83-86頁。
参考URL:http://aeml.umin.ac.jp/data/phc/kasumi/kasumi07_3.html
出典:アンチョコメモ(^^ゞポリポリ

*1:だから,しばしば「弁誤士」と揶揄される。特に2ちゃんねるではw

*2:サマリア人が聞いたら驚くと思うが「良き法曹は悪しき隣人」ならぬ「悪しき法曹は悪しき公人」である