原被告名もプライバシー

原告氏名を無断公表の町長に102万円の賠償命令 岐阜地裁大垣支部
2010.3.25 17:35
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100325/trl1003251737005-n1.htm
>堤雄二裁判官は「訴訟の原告であることを他人がむやみに公表することは許されない」と指摘。氏名公表は「プライバシー権への配慮がなく、私生活を害する不法行為」と述べた。

 民法709条・710条の保護法益該当性の事案判例φ(。_。*)メモメモ

不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。