休講レポート

 朝一の眠いゼミに来てみると,タイトルのように,休講で出席代わりのレポートが張り出されていました。

 公益法人スポーツ団体所属のスポーツ選手が相撲賭博に関与しているとの疑惑があったことから,同団体理事長が「相撲賭博に関与している者が正直に自主申告したら厳重注意で済ます。しかし不申告や虚偽申告が後に発覚したら除名処分とする。」との公示を行った。この場合の憲法上の論点を述べよ。同理事長が,自主申告者の相撲賭博が多額の賭け金で常習者が多かったことに驚愕し,「関与者が多く桁違いの賭け金が動いており自主申告者でも悪質な者は除名にする。」と前言を翻した場合はどうか。

 これは,もちろん……という時事ネタをモディファイしたものでしょう。すぐに思いつくのは,(1) 憲法人権規定の私人間効力とステイトアクションの法理,(2) 懲戒手続き(行政作用)と適正手続の保障の適用の有無,(3) 処分予告の威嚇や温情による自主申告要求と自白強要の禁止や利益に結合した自白の効力,(4) 処分予告事後重罰化と罪刑法定主義(事後法禁止),(5) 懲戒処分と処分比例の原則(罪刑均衡則:憲法31条),(6) スポーツ団体の組織運営自治と司法審査の可否……論点がチャンコ盛り…訂正…テンコ盛りジャンカ!オーマイガッ!