救貧詐欺ビジネス有罪

エイブル元店長らに有罪 「貧困ビジネス」で大阪地裁
http://www.47news.jp/CN/201009/CN2010092701000559.html
>判決で三沢節史裁判官は、不動産仲介会社に勤務する立場を利用した点に触れ「犯行に不可欠な役割を果たし、被害額も軽視できない」と指摘。一方、関与が従属的で直接の金銭的な利益も得ていないことなどを有利な事情とした。
生活保護制度(2009年12月14日)憲法25条に規定された「生存権」の理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を支援する制度。生活費に当たる生活扶助や、医療扶助などがある。障害者や妊産婦などに上乗せ支給する加算制度があり、このうち老齢加算は2006年度、母子加算はことし4月に全廃となったが、政権交代後、母子加算は12月に復活した。
貧困ビジネス(2010年8月9日)生活保護受給者を対象に、家賃や生活費名目で保護費を徴収して利益を生み出す活動形態を指す。生活保護受給者に住居を用意した上、食事を提供する代わりに保護費をピンハネしたり、敷金や引っ越し代などを不正受給させるなど手口はさまざま。業者側は「囲い屋」と呼ばれている。大阪府内では5月以降、NPO法人暴力団関係者らが警察に摘発されるケースが相次いだ。

 本来救貧活動は慈愛に基づく無償の奉仕活動つまりボランティアであるべきです。そこから利益を上げたり,いわんや詐欺をはたらくなんて,感情を抑えても(以下略。