原因究明委員会

 航空事故は,航空事故調査委員会から航空・鉄道事故調査委員会を経て,運輸安全委員会に改組されました。

航空事故調査委員会
http://dragon51.hp.infoseek.co.jp/H113.htm
航空・鉄道事故調査委員会(ARAIC)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%AA%E7%A9%BA%E3%83%BB%E9%89%84%E9%81%93%E4%BA%8B%E6%95%85%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A
運輸安全委員会(JTSB)
http://www.mlit.go.jp/jtsb/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8B%E8%BC%B8%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A

 ここで大事なことは,被害者遺族(代表)が委員となっていないことです。事故原因の究明は,専門家が専門知識に基づいて採取されたエビデンスに基づき純科学的客観的に行うべきもので,民意の感情論が介在して行うべきものではないからです。その代わり遺族は,公聴会で利害関係人たる陳述人・意見人として意見を述べることが許されます。これが航空事故のインターナショナル・デファクト・スタンダードです。旧航空事故調査委員会設置法時代からのルールです。

航空事故調査委員会設置法 昭和48年10月12日法律第113号(抜粋)
http://dragon51.hp.infoseek.co.jp/H113.htm
第六条(委員長及び委員の任命)
 委員長及び委員は、委員会の所掌事務の遂行につき科学的かつ公正な判断を行うことができると認められる者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
第十二条(専門委員)
 委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
 2  専門委員は、学識経験のある者のうちから、委員会の意見を聴いて、国土交通大臣が任命する。
十三条(職務従事の制限)
 委員会は、委員長、委員又は専門委員が航空事故の原因に関係があるおそれのある者と密接な関係を有すると認めるときは、当該委員長、委員又は専門委員を当該航空事故に関する航空事故調査に従事させてはならない。
 2  前項の委員長又は委員は、当該航空事故調査に関する委員会の会議に出席することができない。
第十五条(航空事故調査)
 委員会は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空事故調査を行なうものとする。
第十九条(原因関係者等の意見の聴取)
 委員会は、航空事故調査を終える前に、当該航空事故の原因に関係があると認められる者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
 2  委員会は、必要があると認めるときは、航空事故調査を終える前に、意見聴取会を開き、関係者又は学識経験のある者から、当該航空事故に関して意見を聴くことができる。
 3  旅客を運送する航空運送事業の用に供する航空機について発生した航空事故であつて一般的関心を有するものについては、前項の意見聴取会を開かなければならない。
【注:その後の改正履歴】
1)平成13年4月25日法律第34号「航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律」1条による題名改正「航空・鉄道事故調査委員会設置法」
2)平成20年5月2日法律第26号「国土交通省設置法等の一部を改正する法律」2条による題名改正「運輸安全委員会設置法」