地裁高裁も人間だ!

訴訟条件である告発の存在は,上告審において,証拠調手続によることなく,適宜の方法で認定することができる
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81733&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111031093454.pdf
>平成23(あ)469,覚せい剤取締法違反・関税法違反被告事件,最高裁判所第二小法廷,平成23年10月26日,決定
>1 訴訟条件である告発の存在は,上告審において,証拠調手続によることなく,適宜の方法で認定することができ,関税法140条所定の告発書の謄本が原判決後に原審に提出されて記録につづられ,その写しが上告審から弁護人に送付されている事情の下では,上告審は当該証拠により告発があったことを認めることができる
>2 1,2審が訴訟条件である関税法140条所定の告発について調査を怠ったという法令違反は,上告審において告発があったことを認めることができる場合には,判決に影響を及ぼすべきものとはいえない

 訴訟条件*1の証拠を長期間看過することもあるんですねぇ。

*1:公訴提起と訴訟追行の有効要件で有罪判決の有効要件です