判決異聞ぱろでぃ

 固いエントリが続きましたので(^^ゞポリポリ,悪しき法学部生の判決パロディ集をご披露します。

   主  文

  1. 被告人を罰金50万円に処する。
  2. 消費税2万5千円を納付せよ。
  3. 罰金を完納できないときは,1日を5千円に換算した期間,被告人を労役場に留置する。
  4. 消費税を完納できないときは,これを罰金額に繰り入れ前項の規定を適用する。

 これは,地方自治体の地方税徴収アルバイトをしている学生の作です。消費税や自動車登録税の未納が多く,督促回りのバイトがシンドイから作ったそうです。ちなみに,罰金に消費税はかかりません。為念。

   主  文

  1. 少年を罰金30万円に処する。
  2. 罰金を完納できないときは,1日を5千円に換算した期間,水を入れたバケツを持って教室の外の廊下に立ってなさい。

 これは,荒れる教室で教育実習を受けた先輩の作です。悪ガキは,これが一番と言ってましたがw,先輩の小学校時代のほろ苦い思い出の裏返しかも知れないですね。

   主  文

  1. 被告人を懲役1年に処する。
  2. この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。
  3. 刑の執行を猶予する期間,被告人に社会奉仕活動を命ずる。
  4. 社会奉仕活動として,犯罪地の落書きを全て消すことを命ずる。

 これは,近所の暴走族の落書きに頭が痛い後輩の作です。今,社会奉仕活動命令という付加刑ないし換刑処分を法務省が検討中です。