目的外使用

調書漏洩、医師の有罪確定へ 奈良の医師宅放火殺人 12.2.15 17:31
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120215/trl12021517320007-n1.htm
奈良県■■■町の医師宅放火殺人事件をめぐり、犯行当時16歳だった医師の長男(21)=中等少年院送致=の鑑定書の内容をジャーナリストに漏らしたとして、秘密漏示罪に問われた精神科医■■■■被告(54)の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、■■被告側の上告を棄却する決定をした。13日付。懲役4月、執行猶予3年とした1審奈良地裁、2審大阪高裁判決が確定する。
>1審判決は、精神鑑定は医師の業務にあたると認定した上で「少年の利益を図るためのものとはいえず、取材に対する協力としても『正当な理由』があるとは認められない」として有罪を選択。2審判決も「漏らしたのは、殺意がないことを伝えたい、との個人的見解を公にするためであり、少年審判を上回る公益があるとはいえない」などとして1審判決を支持した。

 目的は手段を神聖視しないし,本件は目的自体が目的外使用で,刑法以前に個人情報保護法にも刑訴法にも違反します。亡父の日記,メモ,覚書等の文書類は私が全部相続しましたが,公務上の(知り得た)秘密と思しき部分は執拗にマスキング(黒塗り)されて赤外線照射でも判読できないようになっています。職務上の秘密保持は,プロの当然の職業倫理であると同時に関係者の個人情報やプライバシーの保護の側面が強いことをこの最高裁判例は教えてくれたと思います。