喫煙警告表示義務は米国連邦高裁違憲 Σ(゚Д゚)マヂスカ!?

米控訴裁、たばこの警告義務化に違憲判決 2012.08.25 Sat posted at 13:12 JST
http://www.cnn.co.jp/business/35020906.html
>ワシントン(CNN) 米ワシントンの連邦控訴裁判所は24日、喫煙の危険性を警告する写真をたばこのパッケージに掲載することを政府がたばこメーカーに義務付けるのは違憲との判断を下した。違憲性については判事の間でも見解が分かれたが、写真掲載の義務付けは表現の自由の侵害に当たるとの意見が多数を占めた。これを受け、米食品医薬品局(FDA)は規制の即時見直しを命じられた。
>たばこメーカー側の主張を支持した判事は、「FDAは、写真の警告を掲載することによりFDAが主張する喫煙率の低下という目的が達成できることを証明するデータや、連邦法で求められている実質的証拠を提示できなかった」と述べた。
>一方、FDAを支持した判事は、「若い喫煙者や他の消費者に喫煙の健康上のリスクに関する情報を国民に効果的に伝えることは政府の最も重要な関心事」とし、「たばこメーカーが数十年に渡り、これらの危険、特に中毒性の危険を隠し続けてきたことを考えればなおさらだ」と指摘した。

 実質的証拠ルールに基づく害悪発生防止(規制利益)の因果関係の立証に失敗した模様です。本邦なら,警察的規制に基づく厳格な合理性基準に基づく経済的自由権の規制でしょう。「目的と手段の合理的関連性」と「手段自体の相当性」における統計的目的効果基準の証拠が法廷上不存在だったという意味だと思います。
 昔の法曹パロディでは,「健康器具を仕様通り使っても痩身しない被害者達」「男性用化粧品を使ってもモテ男になれない被害者達」の集団訴訟(クラスアクション)といのがありますが*1,統計的因果関係の立証(疫学的立証)は古くて難しい問題です。日本の公害裁判でもありました。*2