飛べ!救命救急

ドクターヘリ:関係者600人結集 課題話し合う 千葉で 毎日新聞 2012年11月11日 19時33分(最終更新 11月11日 20時22分)
http://mainichi.jp/select/news/20121112k0000m040014000c.html
>また、この学会ではドクターヘリに関しての法律についての講演も行われた。杏林大学総合政策学部の橋本雄太郎教授(法学)は民間が運営するドクターヘリに対して場外着陸などの制限が強いという現状を紹介。一方で、東京電力福島第1原発事故では放射性物質の飛散により接近が制限された空域への飛行規制が緩和され、自衛隊輸送の補助的な役割を期待されるなど、行政側の恣意(しい)的な法律運用に疑問を呈した。

 米空軍軍用ドクターヘリコ(アンビ・ヘリコ)は,作戦行動中ならFAAレギュレーション(航空法令)の適用が除外され,交戦規則の範囲内ならパイロットの自由な判断(自己責任=事故責任)で場外離着陸ができます。在日米軍のオペレーション・トモダチでも,日本の航空管制(広域管制レディオ)に緊急事態通告(イマージェンシー・デクレア)していましたが,避難所やSOSを発信している校庭,駐車場,道路,空き地にホバリングないしランディングしてましたし,人命救助救急搬送ならデッチングすれすれの危険な着陸まで敢行しても,テイクオフすると素知らぬ顔で「テイクオフ,オペレーション・ノーマル・アット・イマージェンシー」と通告していたそうです。
 英米法の法諺に「緊急は法を持たない」というのがあり,「緊急時には緊急目的なら平常時よりも規制が緩くなって無くなって当然」という感覚があります。もちろん,(1)緊急目的の正当性,(2)緊急手段と緊急目的との合理的関連性,(3)手段自体の緊急時相当性という大原則はありますが,それすら緊急避難の法理の適用となれば,常に人命優先!は徹底しています。
 日本の航空法のドクターヘリコへの適用除外要件を考えるべきときに来ているのかも知れません。レスキュー&セイフティ・ファースト,ディ・アザー・セカンドで。そして,イマージェンシー,ニード・トゥ・ランド&テイク・オフの精神で。