団藤先生は神様です

 ところが,ある日,何気に,大学で指定されたテキストをほっといてo(_ _*)o,亡父の愛した団藤先生の「刑法綱要総論改訂版」*1を見ると

 過失責任の要件を考えるには,一面では,まず,故意責任との区別をあきらかにしなければならない。…(中略)…過失を故意から区別するのは,犯罪事実の表象・認容の欠如である。
(同書315頁)
 ところで,かような事実のについての表象を欠くばあいと,これを可能なものと表象したがただ認容を欠くばあいとがある。前者を認識のない過失(無意識的過失…(中略)…),後者を認識のある過失(意識的過失…(中略)…)という。…(中略)…後者については未必の故意との限界が問題となる。すでに述べたとおり,認容の有無によって行為者の積極的な反規範的人格態度の有無がわかれるのであり,したがって,認容の有無が両者を区別することになるのである。
(同書316〜317頁)

しかも,亡父の書き込みで「表象→認識」と書いてあるので*2,一読で,故意と過失の区別をイメージレベルで了解しますた。団藤先生は神様だ。(゚Д゚)マヂデス

*1:昭和55年1月10日改訂版第3刷……私の2倍1.5倍近い歳の本ですw

*2:後に出てくる同書318頁には「表象−認識および予見−」とちゃんと記載がある