証拠では?

 概念は判った。次は,どんな証拠で「認容の有無」を区別して判断(事実認定)するのだろう? 最近の裁判員裁判の報道や著名な裁判官ブログ「ボツネタ(現・ボ2ネタ)」*1などで,裁判員裁判用に漏れ伝わる裁判員への説明ひな形なんかから,1年坊主の頭で妄想すると

未必の故意
       ひぎしゃきょうじゅつちょーしょ
 私は,被害者さんが確実に死ぬことを願っていたわけではありませんが,死んでもかまわないと思って,XXしてしまいますた。

【認識ある過失】
       ひぎしゃきょうじゅつちょーしょ
 私は,被害者さんがひょっとしたら死ぬかも知れないと漠然と思いましたが,死なないだろうと思って,XXしてしまいますた。

なんだろうか? まさかね。マンガ「名探偵コナン」じゃないんだから,被疑者が問い詰められていとも簡単に自白するとは限らないし,自白を唯一の証拠として有罪にはできないのだから。*2
 おそらく……

未必の故意
       もくげきしゃきょうじゅじゅつちょーしょ
 私は,被疑者さんが「死んだら死んだときだ,やっちまえ。」と言ってからすぐに,XXを始めたのを目撃しました。

       きょうはんしゃきょうじゅつちゅーしょ
 共犯被疑者さんが「死んだら死んだときだ,お前早く始めちゃえ。」と言ったので,私は,そうだと思い,XXを始めてしまいました。

【認識ある過失】
       もくげきしゃきょうじゅじゅつちょーしょ
 私は,被疑者さんが「死んだら大変だが,多分だいじょうぶだろう。」と言ってからすぐに,XXを始めたのを目撃しました。

       きょうはんしゃきょうじゅつちゅーしょ
 共犯被疑者さんが「死んだら大変だけど,まぁ死なんよ,お前早く始めちゃえ。」と言ったので,私も,そうだと思い,XXを始めてしまいました。

という具合かな? でも,現実は,逆転裁判やサスペンス劇場じゃないんだから,都合よく目撃者や共犯者がいるとは限らない。

*1:http://d.hatena.ne.jp/bo2neta/

*2:憲法38条3項「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」