万国共通(2/26追記)

>過失相殺
>過失相殺(かしつそうさい)とは、沿革はローマ法に由来し、債務不履行または不法行為責任が成立し、損害賠償の額を認定するに際し、債権者(被害者)側の「過失」も一定の割合において認められるとき、その旨を考慮し損害賠償額を減額することをいう。加害者と被害者間の公平な損害の分担を図るための制度である。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E5%A4%B1%E7%9B%B8%E6%AE%BA#.E9.81.8E.E5.A4.B1.E7.9B.B8.E6.AE.BA

 本件の刑事責任とは,全く別個に民事責任が成立します。そのとき「過失相殺」が問題になりますが,刑事責任の問題ではありません。過失相殺は,被害者側の過失を理由に損害賠償額を減額する制度です。自動車損害賠償保障法で3条件付き無過失責任が認められる場合も,過失相殺の適用があります(通説・判例)。
 もっとも,民事の世界でも,本件では過失相殺は認められないでしょうね。プロバブル・メイビー
 なお,過失相殺に類似する刑法の「信頼の原則」は,幼児,老人,身体障がい者という交通弱者には,原則として適用ありませんし,この被告人の言うような「信頼(早朝暗い時間に人は歩かないものだ,明るい服を着て歩くものだ)」という基礎がないでしょう。*1