パンツは財物ですw

女性のパンツを引きちぎる、強盗致傷容疑で会社員を逮捕 大阪府警
2013.1.5 20:22
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130105/crm13010520230010-n1.htm
>路上で女性を襲ってけがをさせ、下着を奪ったとして、大阪府警は5日、強盗致傷容疑で、大阪府高石市西取石の会社員、■■■■被告(37)=強制わいせつと強盗罪で起訴=を再逮捕した。府警によると、「若い女性やきれいな女性がどんなパンツをはいているか興味があった」と容疑を認めている。
大阪府南部ではパンツをむりやり奪われる被害が22年10月ごろから約30件発生、府警が関連を調べている。■■容疑者は別の10代女性から下着を奪った容疑で昨年11月に逮捕された。

 ちなみに美人過ぎる検事さんのご教示によれば,ブラパンの窃盗(下着盗)どころか,詐欺や恐喝や強盗致傷さらには古物営業法違反(無免許古物営業)はよくあるそうです。世の殿方は裁判官*1と検事さん*2とお医者様(?)とを問わず女性の下着にご執心なようで*3。生物学的に言えば下着の中に興味があるのが当然なんですが何故に下着?ちなみに下着犯罪の法定刑はつぎのとおり。

【刑法】
   第三十六章 窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(強盗)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
(事後強盗)
第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(昏酔強盗)
第二百三十九条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
(未遂罪)
第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。
   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。
   第三十八章 横領の罪
(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
   第三十九章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
 2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
児ポ法
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
  三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
児童ポルノ頒布等)
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
 3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
(児童買春等目的人身売買等)
第八条 児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項第一号、第二号若しくは第三号の児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
 3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 結構法定刑は重いですよ。暴力で婦女子の下着を強奪して犯行発覚を恐れて殺害したら死刑か無期だし,下着泥でも最高10年の懲役*4。パンツもブラも大金同様の財物である証明w

*1:弾劾裁判訴追中

*2:車内で痴漢スカートめくりで懲戒免職

*3:泌尿器科の先生がパンツやT字帯の汚れをチェックするのは職業上の義務です(゚Д゚)マヂデス

*4:1/07追記:美人過ぎる検事さんからご指摘がありました。「押し倒しただけでも被害者が頭を打って能出血で死亡したら殺意がなくても強盗致傷で無期又は死刑が法定刑よ!」とのことm(_"_)m